2014-05-08 第186回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
○政府参考人(三浦公嗣君) 給与体系、人事体系などにつきましては、一義的には法人の理事長が決めるべきものということにされておりまして、新独法発足後の理事長が改めてその内容を決めていくということになろうというふうに思っておりますが、統合に当たって、今日の御議論にもございましたとおり、合理化、効率化を図れというような声もある中で組織や給与体系をどういうふうに設定していくかというようなこともございます。
○政府参考人(三浦公嗣君) 給与体系、人事体系などにつきましては、一義的には法人の理事長が決めるべきものということにされておりまして、新独法発足後の理事長が改めてその内容を決めていくということになろうというふうに思っておりますが、統合に当たって、今日の御議論にもございましたとおり、合理化、効率化を図れというような声もある中で組織や給与体系をどういうふうに設定していくかというようなこともございます。
そのうち、今いる五人のうち二名、いいですか足立政務官、いいですか、五人いるうちの二名は四月一日、先月ですよ、先月の独法発足時に新たに厚生労働省から行っておられる方ですよ、これ。この取りまとめが十二月十一日に厚生労働省からの職員は行かせないと書いてあるのに四月一日に新たに行っているという事実があるんですが、このことについてはどういうふうにお考えでしょうか。
この制度につきましては、改正法発足以来、厳格な指定要件を定めて運用してきておりまして、ことしの三月末まで、全国で唯一、沖縄の本島につきましてこの取り扱いをしておりましたが、この四月以降、要件に該当しなくなりましたので、現在は全国で指定されている地域がない状況でございます。
これは時間もかなり限りがあるので、本来であれば文科大臣にお聞きをしたかったのですけれども、総理、私の方からちょっと説明させていただきますと、新国立劇場の土地は、独法発足前には二千八百四十七億円の簿価評価、簿価だったんですね。独法は、時価評価しますと二百億円、その差額二千六百四十七億ということでございます。
今回の法改正は、介護保険法発足に当たって義務づけられた、実施五年後の制度見直しです。したがって、介護保険制度の五年間の実態を踏まえ、現行制度の抱える問題点の解決を図るものでなければなりません。 五年間の実態で問われているものは何か。
○鈴木国務大臣 公健法発足時の認識ということで、申しわけございません、私、御指名いただいたわけでございますが、ちょっと承知しておりませんので、局長の方から答弁をさせていただきたいと思います。
法務省に伺いますが、実際に少年の殺人事件、これを少年法発足当時と現在と一遍比べてみたいと思うんです。 日弁連が作成した資料でもあるんですが、法務研究報告書その他をずっと調べた結果、昭和二十三年、十八歳、十九歳は殺人が二百六件、十四歳、十五歳は二十件、二十五年には二百三十二件と二十四件ありました。
新しい基本法発足早々、これは私の勘が外れていればいいのでありますけれども、次に出てくる自給率は下がりますよ、私はそう思います。今そういう声が出ていますよ。これは新基本法とは関係がないけれども、余りいいことじゃありませんよ。 そういう状況の中で、水田営農対策が何とか順調なスタートをできるようにさせていかなきゃなりません。
現行基本法発足当時、新規就農者は八万九千人でした。現在は数千人。いろいろ離農者も含めて、再就農をした人を含めると五、六千人、数としてはそのぐらい、こういう結果になっているわけです。ということは、日本農業が縮小している、しかも生産意欲をなくしている、そういう現状が今農村の分野で大きく広がっている。 例えば、この間、日曜日、私は新潟に行きました。新潟の農家のお父ちゃんからこう言われました。
今回の内部調査に基づく処分、実はそれ以前、事件が問題になる前から、新日銀法発足に備えまして、服務準則を設置し、かつ「日本銀行員の心得」というものも作成して、一種のルールをつくろうとして、でき上がった前後にこういう処分者を出すようなことになったのですけれども、その服務準則と心得を厳重に運用してまいるということが一つであります。
これまでも削減してきた事務費に関する負担金を全廃するものですが、現行国民健康保険法発足に当たって、政府みずからが、国民健康保険に対し、従来の単に国が助成するにとどまるものではなく国の責任において行うとして、補助金から国庫負担金と名称を改めた経緯を完全に無視するものであります。政府は、「社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」
児童福祉法は戦後間もない昭和二十二年に制定されましたが、近年では、少子化の進行、夫婦共働き家庭の一般化、家庭や地域の子育て機能の低下、児童の虐待の増加など、子供や家庭を取り巻く環境が保育需要を含めまして児童をめぐる問題を複雑多様化し、法発足以来の枠組みのままでは適切に対応することが難しく、制度と実態のそごが顕著になっています。
例えば、老健法発足当時は公費負担は四四・九%だったと思いますが、四四%台であったものが、今日では三四%台に低下しておるわけでございます。老人医療制度を充実させようとすればやはり公費を増額しなければその目的を達成することはできぬのじゃないかと思っています。つまり、これは政府の政策的怠慢と思うんでございますが、御見解を承りたいと思います。
○伊藤(欣)政府委員 地域雇用開発を促進するためには地域関係者の主体的な取り組みが非常に重要である、その取り組みをいろいろ御援助することも必要であるということで、六十二年から、法発足後でございますけれども、雇用開発促進地域ごとに、市町村や労使団体あるいは公共職業安定所の所長さん方約十人の委員で構成する地域ごとの地域雇用開発会議を設置いたしまして、年に平均して六回程度の会議が開催されているところでございます
公健法発足当時、制度的割り切りとされていた大気汚染の影響が、現在は相当程度の信頼性をもって科学レベルで証明されようとしているのであります。しかし、今回の中公審答申は頑健者のみを対象に、しかも不十分な解析で行われた二つの調査のみを根拠に出されております。
これに対して裁判所法発足時においては千八十七名と減員しておるわけであります。この点からしましても、簡易裁判所が純粋の少額裁判所として数字的に機能し得ないのではないか、負担の点から機能し得ないのではないかというように考えるわけであります。
したがって、この現行の指定地域、これは法発足当時からある程度の割り切りを行ってきたものでございますが、それが合理性がなくなってきたということから私どもこの指定地域の解除ということを行うこととしたのでございます。また、さらに個別の患者の補償というものを行わずに今後は一定の地域を対象といたしまして予防的な観点から各種の事業を進めていこう、このように考えているのでございます。
それから簡易裁判所の人的な面の選考の問題、率直に申しましてこれも具体的に私が選考にタッチしているわけではございませんけれども、裁判所法発足の理念と申しますのは、必ずしも法曹資格者というふうなものにも限られないで、長年司法事務に慣熟した者の中から、やはりこういうふうな人に征してもいいというところを選考によって任用していくということでございまして、それは先生方のように法曹の資格を持ち、法律ばりばりの専門家
既に森林法発足以来十年という日が経過しておりますが、ひとつこの間の経緯といいますか経過等がどうなっているか、お伺いいたしたい。
ところが、法発足二年にいたしまして、一部負担の大幅な引き上げが検討されていると報じられました。昨年、六十年早々のことでございまして、強いショックと驚きを感じました。法制定前後には老人の声を聞いていただく機会が繰り返しございましたが、今回はそれもなかったのでございます。このたび参議院においてこのような場を与えていただきまして、ありがたく思っております。